2021年4月から柔道整復師の方も労災保険に特別加入することが可能となりました!

柔道整復師のための労災保険の特別加入制度

柔道整復師法に基づく「柔道整復師」の資格を
お持ちの個人事業主・自営業の方であれば、
どなたでも対象となります。

特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。
労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

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施術をする柔道整復師

労災保険の5つの補償をご紹介

  1. 療養補償給付

    業務災害によって、ケガをして治療や入院が必要になった場合に労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等の指定医療機関等において、無料で治療を受けられ、薬の支給も同様に無料で受けることができます。このことを「現物支給」といいます。

    療養補償給付
  2. 休業補償給付

    業務災害にて働けず、休業した分の賃金を受けられない場合、休業直前の3か月分の賃金の総額を日割り計算した金額(給付基礎日額)の60%を、休業した日数分だけ給付される制度です。
    また、休業補償給付とは別に、休業特別支給金も支給されます。給付額は給付基礎日額の20%が支給されます。※労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。

    休業補償給付
  3. 障害補償給付

    業務災害で負傷、疾病にかかり、治った場合において、身体に障害が残存している場合には障害補償給付が支給されます。ここでいう「治った場合」とは、症状が安定し、それ以上の治療を行っても治療の余地がなくなった場合をいいます。

    障害補償給付
  4. 遺族年金補償給付

    死亡保障もありますが、もしも不慮の事故で亡くなった場合は遺族に対し支払われる給付金のことをいい、遺族(補償)給付は「遺族(補償)年金」「遺族(補償)一時金」の2種類あります。

    遺族年金補償給付
  5. 介護補償給付

    障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、実際に介護を受けている場合に支給される給付金のことをいいます。

    介護補償給付

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労災保険は国の保険制度です 労災保険の「特別加入制度」なら
格安な掛け金で補償が受けられる!

労災保険料・組合費以外の費用負担はございません。
(初年度の入会事務手数料のみ別途必要です。)

労災保険に特別加入をする場合に必要な費用は、国に納付する労災保険料と組合費の2つのみです。
※1)入会時のみ入会事務手数料3000円が必要です。
※2)年度更新時に更新費2000円(年1回)が必要です。

労災保険は国の保険制度です

労災保険のご加入時の費用

入会事務手数料 3,000円(入会時のみ)
組合費 700円 / 月
事務手数料 無料
労災保険料 319円~2,281円 / 月(加入する給付基礎日額による)
年度更新料 2,000円/年1回(次年度も継続加入する場合)

更新手続き時の更新手数料、労災事故の際の手続き費用、退会時の脱退手続き費用、組合員証再発行手数料などは一切掛かりません。※社会保険労務士をご紹介した場合、有料となる場合がございます。

民間保険と比べても掛け金が少なく
充実の補償を受けることができます!

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労災保険のお申込みまでの4ステップ

  1. お申し込み
    1.お申し込み
    インターネットフォームからお申し込み。パソコンやスマホからご登録いただけます。
  2. お支払い
    2.お支払い
    料金のお支払いは銀行振込、またはクレジットカードの決済が可能です。
  3. ご加入手続き
    3.ご加入手続き
    当組合で入金を確認できましたら、当組合より労働基準監督署に労災加入の手続きを行います。
  4. 会員証の登録
    4.会員証の発行
    労災の加入証明書はご希望者の方に個別にPDFデータにて送付させていただきます。事務局にお問合せください。

労災保険のよくあるご質問

  • 労災保険は「労働者災害補償保険」という名称の通り、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。しかし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。 これが、労災保険の特別加入制度です。この度の法改正により芸能従事者の方々も気軽に労災に加入することが出来るようになりました。
    芸能従事者の方が現場でケガや事故があったときのために、労災保険特別加入が必須とされるケースが大変増えています。

  • 給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。
    なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
    その他にも下記のようなメリットがあります。

    • 仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
    • 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
    • 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
    • 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
  • 当組合HPの申込みページより申込みに必要な事項をご記入いただき、身分証明書(写)と柔道整復師免許(写)をご提出いただく必要がございます。

  • 労働基準監督署と医師の判断で4日以上労働できなくなった場合、休業4日目以降から、給付基礎日額の80%が支給されます。(80%の内、60%は「休業補償」、20%は「特別支給金」です。)

  • フリーランスとして労災保険に特別加入するには、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体の構成員になることが必要になります。 加入手続きは、個人がするのではなく、それぞれの団体を通じて加入手続きをすることとなります。 今回はこちらのサイトから日本柔道整復師労災保険組合の組合員になっていただく必要があります。 なお、お申込みフォームから加入できます。

  • 自動更新ではありません。
    ご加入中の方(1~3月加入で、来期までの連続加入をされている方を除く)には、1月下旬~2月初旬にかけて、「労災保険更新のお知らせ」をメールか会員証アプリへお送り致します。
    その後、期日までに次年度費用のお支払いを頂ければ更新(次年度に継続)となります。

  • 目安として、例年2月10日~14日頃までに、当組合必着で更新申込書をご返送頂く必要がございます。(正確な期日については、その年に届く更新申込書をご確認ください。) 更新申込を頂いても、期日までに費用のご入金の確認がとれない場合は更新できません。

  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。

  • すでに特別加入している方の場合は、年度末(3月2日~3月31日)に給付基礎日額の手続きを行うことになります。また、一旦決めた給付基礎日額は、その年度については変更できません。

  • 労災事故が発生した場合には、直ちに最寄りの病院を受診してください。
    病院の窓口では、必ず労災事故であるため労災保険から給付を受ける旨を伝えます。

    誤って健康保険証を使用して受診すると、後で健康保険への7割部分の返金や労働基準監督署への費用請求の手続きなどが必要となって余計な手間がかかることになります。

  • ※下記はおおまかな例です

    1. 医療機関を受診してください。受診の際、労災保険で手続きしたい旨を医療機関に伝えてください。
    2. 受診後、当組合までご連絡ください。お怪我にあった状況や当日のお仕事内容をお伺いします。
    3. より詳しく当日の状況をお伺いするために、「労災事故発生報告書」をお送り致します。事故状況をご記入の上、当組合までご報告ください。
    4. 当組合にて報告書を確認後、状況の確認ができ次第、それぞれの医療機関にあった請求書類を送付いたします。 ※医療機関へのお支払いについては、病院により対応が異なります。

    労災指定の医療機関の場合:書類提出までの間、10割全額を請求される場合や、一部負担金を求められる場合、支払いが保留になる場合と、医療機関の裁量により様々です。
    指定書式を医療機関に提出することで、医療機関が直接労災保険へ費用請求を行います。

    労災指定外の医療機関の場合:被災者が費用の10割を負担し、その領収書と指定書式を使って労災保険への請求を行います。
    ★領収書は必ず保管しておいてください

  • 簡易的な書類や労災申請書類は、組合で作成方法をお伝えいたします。 顧問の社会保険労務士が担当させていただく場合については、有料となります。 費用に関しましてはお問い合わせください。

    医療機関への支払いがある場合は、領収書を必ず保管しておいてください。
    また、労働基準監督署の調査の中で、健康保険証の写しや、事故のあった現場についての書類(請負契約書等)を求められる場合があります。

  • 労働基準監督署の調査次第なので、どのくらい時間がかかるかは当組合ではお答えしかねます。
    また、当組合から労働基準監督署に進捗確認もできませんので、ご了承ください。

    ※国の労災保険であるため、実際に労災として認定・補償されるか、いくら支給されるかは労働基準監督署の判断となります。

  • 入金確認後、5営業日以内にメールにて送付させていただきます。
    労災加入の証明書は労災加入の証明書は後日、PDF送付データにてさせていただきます。

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組合情報

  • 販売業者名
    日本柔道整復師労災保険組合
  • 代表責任者名
    組合長 矢部 大
  • 所在地
    〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-18-3VORT笹塚6F
  • 受付時間
    10:00-17:00(平日)
  • メールアドレス
    contact@jusei-rousai.com
  • ホームページアドレス
    https://jusei-rousai.com/